令和8年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(月)~7月10日(金)です。
1 労働保険の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。
2 年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署に、6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があります。
申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。
また、記入にあたっては、申告書をお送りした封筒に同封する「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 を参考にご記入ください。
(注1) 日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)。
※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、
または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。
■参考リンク
厚生労働省「令和8年度労働保険の年度更新期間について」
令和7年度確定保険料の算定に当たっては、
「こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。」
