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お知らせ

令和8年 鹿児島県最低賃金の見通しが立ちました。

鹿児島県の最低賃金、1,090円に決定

現行から64円引き上げ 10月25日から適用へ

 

鹿児島県の最低賃金が、現行の時間額1,026円から64円引き上げられ、1,090円となることが決まりました。

鹿児島地方最低賃金審議会は8月26日、県内の最低賃金について審議し、鹿児島労働局に対して1,090円とするよう答申した。今回の引き上げ額64円は、過去2番目に大きい引き上げ幅となります。

今回の審議では、労働者側と使用者側の間で引き上げ額をめぐる意見の隔たりがありましたが、労働者側は現行より74円引き上げた1,100円を求めた一方、使用者側は58円引き上げた1,084円を提示。

採決の結果、公益委員の案が賛成多数で専門部会の結論となり、その後、審議会から鹿児島労働局へ答申されました。

鹿児島地方最低賃金審議会の川口俊一会長は、労使ともに最低賃金を引き上げること自体には異論がないとしたうえで、鹿児島県においては労使双方にとって予見可能性のある引き上げ幅を重視したとの考えを示しています。

新しい最低賃金1,090円は、必要な手続きを経たうえで令和8年10月25日から適用される予定です。

今回の引き上げにより、最低賃金で働く労働者の賃金水準が上昇する一方、企業側にとっては人件費負担の増加が避けられません。

特に、パート・アルバイトなど最低賃金に近い水準で雇用している事業所では、基本給だけでなく、社会保険料や雇用保険料などを含めた人件費全体への影響を考える必要があります。

また、最低賃金の上昇に伴い、現在の給与体系や求人時の賃金設定についても見直しが必要となり、最低賃金の引き上げを単なる賃金改定にとどめず、生産性向上や業務効率化、職場環境の改善につなげられるかが、今後の企業経営にとって重要な課題となりそうです。

鹿児島県では、今回の改定により最低賃金が1,000円台前半から1,090円へと大きく上昇することにより、今後は、労働者の所得増加による消費拡大などのプラス効果が期待される一方、中小企業・小規模事業者の負担増をどう支えるかも重要な課題になると見込まれます。

企業にとっては、10月25日の適用に向け、最低賃金を下回る従業員がいないかを確認するとともに、給与規程、雇用契約書、求人票などの見直しを早めに進めることが必要となります。

 

■ 参考リンク

鹿児島県労働局

新聞社記事

 

 

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