高額療養費制度の見直しの基本的な考え方(令和7年12月16日高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(※))を踏まえ、高額療養費のセーフティネット機能に鑑み、長期療養者や低所得者の経済的負担の在り方に配慮しつつ、制度を将来にわたって堅持していくための見直しが行われます。
高額療養費制度の見直しでは、制度全体の持続可能性の確保の観点から、低所得の方の負担に配慮しつつ、主に療養期間が短期の方に追加のご負担をお願いする一方で、「多数回該当」の金額を維持(※1)した上で、新たに「年間上限」を設ける(※2)とともに、
年収200万円未満の方の「多数回該当」の金額を引き下げるなど、長期療養者や低所得者へのセーフティネット機能を強化しています。
具体的には、
・令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、
・令和9年8月からは、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行うこととしています。
その際、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持するとともに、長期にわたり治療を継続されている方がご不安に感じる「将来の医療費負担」に見通しを立てやすくなるよう、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。(令和8年8月から)
また、低所得者への配慮の観点から、「年収200万円未満の課税世帯」の多数回該当の金額を引き下げます(▲同25%)。(令和9年8月から)
(※1) 「多数回該当」とは、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降は自己負担限度額が更に軽減される仕組みです。今回の見直しでは、長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させないために、「多数回該当」の金額を据え置くこととしています。
(※2) 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年7月までを指します。)

■参考リンク
厚生労働省 高額療養費の見直し
全国協会けんぽ 高額療養費とは?
