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お知らせ

熊本地震対応について

令和8年熊本地震の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。

各団体の地震に対する対応策をまとめます。

協会けんぽの対応

地震による被災に伴い、マイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という。)を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で、

  • 氏名
  • 生年月日
  • 連絡先(電話番号等)
  • お勤め先の事業所名 を申し出ることにより、マイナ保険証等がなくても受診できるようになりました。

日本年金機構の対応

1.国民年金被保険者の方へ

国民年金保険料の免除

令和8年熊本地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細は、「被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
免除となる対象者の範囲や申請手続きの詳細は、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

口座振替の停止手続き

保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。お近くの年金事務所までご連絡いただくか、直接、振替先の金融機関本支店に停止のご連絡をお願いします。
ご連絡の時期によっては停止することができない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

2.事業主、船舶所有者の方へ

厚生年金保険料等の口座振替および納付の猶予

保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者の方が、被災により保険料を納付することが困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。
また、災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより「納付の猶予」を受けることができる場合があります。
申請書類等、制度の詳細は、「厚生年金保険料等の猶予(換価の猶予・納付の猶予)」をご覧ください。

労働局の対応

 

令和8年熊本地震で被災された方への(労働行政関係)特別労働相談窓口を開設。

 

■参考リンク

協会けんぽ

日本年金機構

熊本労働局

 

 

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